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東京地方裁判所 昭和43年(特わ)162号 判決 1973年5月17日

被告人

本籍

東京都中央区築地六丁目一二番地

住居

東京都中央区築地六丁目一番七号

職業

会社役員

田代善次郎

大正四年四月二二日生

被告事件

所得税法違反

出席検察官

西岡幸彦

主文

1  被告人を懲役五月および罰金七〇〇万円に処する。

2  右罰金を完納することができないときは五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

3  この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

4  訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となる事実)

被告人は、水産物の仲買および海産物の製造・加工・販売等を業とする株式会社田代商店の代表取締役として同社の経営にあたるかたわら、東京都中央区築地六丁目一番七号の自宅において個人で無届の貸金業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようとくわだて、利息収入の全部を除外して簿外預金を蓄積する等して所得を秘匿したうえ、

第一  昭和三九年分の実際課税総所得金額が二〇、六五一、五〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四〇年三月三日東京都中央区新富町三丁目三番地所在所轄京橋税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が一、二六九、八〇〇円でこれに対する所得税額が八七、〇九〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出する不正の行為により、同年分の正規の所得税額九、八九二、四〇〇円と右申告税額との差額九、八〇五、三一〇円を免れ(別紙一、三)

第二  昭和四〇年分の実際課税総所得金額が二六、六二七、一〇〇円あつたのにかかわらず、昭和四一年三月四日前記所轄京橋税務署において、同税務署長に対し、課税総所得金額が一、二七九、三〇〇円でこれに対する所得税額が九二、五四〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出する不正の行為により、同年分の正規の所得税額一三、四七〇、〇一〇円と右申告税額との差額一三、三七七、四七〇円を免れ(別紙二、三)

たものである。

(証拠の標目)

(甲、乙は検察官の証拠請求の符号、押は当庁昭和四三年押一四七六号のうちの符号を示す。)

全事実につき

一、被告人の当公判廷における供述(昭和四五年七月三日付、昭和四六年三月三日付各上申書、同年一一月一三日付陳述書)

一、被告人に対する大蔵事務官の各質問てん末書および被告人の検察官に対する各供述調書(乙2ないし14)

一、被告人作成の上申書(乙1)

一、東京都経済局金融課長作成の貸金業の届出有無についての回答書(甲一1)

一、大蔵事務官作成の調査書(甲一269)

一、渡辺勝弘の検察官に対する供述調書(甲一15)

一、安田信託銀行八重洲支店長松尾佳武作成の上申書(甲一63)

一、押収してある所得税申告書控等一綴(押3)、所得税確定申告書等一綴(押56)、所得税修正申告書等一綴(押57)

不動産収入につき

一、金子利貞、宮本信子、高橋二一、泉沢猪之吉、山内慶一郎、鈴木ます、後藤福太郎、林馨、岩辺力司、大増食品株式会社代表取締役高村従道作成の各上申書(甲一4ないし6、8ないし14)

一、高橋二一の検察官に対する供述調書(甲一7)

貸付金利息収入につき

(有限会社三晃荘関係)

一、証人西宮晃、同白須雪子、同萩原清二に対する裁判所の各尋問調書

一、白須雪子、萩原清二の検察官に対する各供述調書(甲一1820)

一、登記官作成の登記簿謄本(甲一2122)

一、押収してある公正証書等綴三綴(押19ないし21)、田代利息受取控等(三晃荘関係)一綴(押22)、念書(三晃荘関係)二枚(押23の12)、登記済権利証等(三晃荘関係)一綴(押24の1)、昭和四十年決算書等(三晃荘関係)一綴(押24の2)、金銭出納帳(東京本店分)一綴(押30)、個人借入金台帳(田代善次郎分)一枚(押31)、念書原稿(昭和四〇年七月二四日付のもの)一枚(押64)

(有限会社ホテル宮城関係)

一、証人作間幸吉、同作間トミ子、同大島伸五に対する裁判所の各尋問調書

一、第四回公判調書中証人高橋照忠、同古野陽三郎の各供述部分

一、作間幸吉の検察官に対する各供述調書(甲一2526)

一、登記官作成の登記簿謄本(甲一31)

一、押収してある調停裁判関係綴(宮城ホテル)一綴(押32)、公正証書等(宮城ホテル関係二綴)一袋(押33)、手帳一冊(押43)、覚書一綴(押60)、覚書原稿一綴および一枚(昭和四二年七月十七日付のもの)(押6163)、引渡書一枚(押62)

(合名会社東山閣ホテル関係)

一、船曳勇の検察官に対する各供述調書(甲一3334)

一、登記官作成の登記簿謄本(甲一35)

一、押収してある録音テープ一巻(押35)、証明書一枚(押36)、紙幣番号控一綴(押37)

(合名会社川治温泉ホテル関係)

一、証人市村克已、同浪江茂に対する裁判所の各尋問調書

一、市村克已、浪江茂、常盤儀太郎の検察官に対する各供述調書(甲一394243)

一、登記官作成の登記簿謄本(甲一41)

一、押収してある川治ホテル貸金書類等(三綴)一袋(押38)、公正証書二綴(押3940)、メモ(借入決済関係)一袋(押41)、契約書(一枚)一袋(押42)、借入金元帳一綴(押58)、支払利息元帳一綴(押59)、支払利子元帳一綴(押65)、メモ一枚(押66)

(松沼直関係)

一、第六、七回各公判調書中証人松沼直の各供述部分

一、松沼直の検察官に対する各供述調書(甲一44ないし46)

一、登記官作成の登記簿謄本(甲一47ないし49)

一、押収してある鬼怒川温泉藤原町字大原関係書類二袋(押1516)、公正証書(松沼直、同光関係)一綴(押17)、登記済権利証一綴(押25)

(金子鉄太郎関係)

一、金子喬一の検察官に対する供述調書(甲一51)

一、佃権担保関係書類等一綴(押26)、領収証(金子あて一枚)一袋(押51)、覚書(金子喬一あて一枚)一袋(押52)

(江連僖一関係)

一、江連僖一、江連サクノの検察官に対する各供述調書(甲一53ないし55)

一、登記官作成の登記簿謄本(甲一56)

一、押収してある公正証書等(江連司法書士関係)一綴(押27)、実務手帳一冊(押46)

(長池佐吉関係)

一、長池佐吉、長池絹江の検察官に対する各供述調書(甲一5758)

一、押収してある長池佐吉関係書類四袋(押6の1ないし6の4)、名剌一枚(押47)、メモ(家屋売買代金の明細)一袋(押48)

(小川博道関係)

一、第四回公判調書中証人小川博道の供述部分

一、小川博道の検察官に対する各供述調書(甲一6061)

一、押収してある北村弁護士関係綴(五綴)一袋(押1)、書かん(小川博道あて)一通(押53)

貸付経費につき

一、江連僖一作成の上申書(甲一62)

一、押収してある調停裁判関係綴(宮城ホテル)一綴(押32)

支払利息につき

一、安田信託銀行八重洲支店長松尾佳武作成の上申書(甲一63)

旅館営業損失につき

一、秋元千代の検察官に対する供述調書(甲一65)

一、大蔵事務官作成の調査書(甲一67)

資産損失につき

一、検察事務官作成の捜査報告書(甲一68)

(弁護人の主張に対する判断)

第一有限会社三晃荘関係

一、弁護人の主張

有限会社三晃荘(以下、単に三晃荘という。)に対する貸付金の利息(ただし、昭和四〇年分のみ)は、年一割ないし一割五分である。(検察官の主張月二分五厘)

二、当裁判所の判断

押収してある公正証書等綴(三晃荘関係)三綴(押19ないし21)によると、被告人の三晃荘に対する貸付金一億円のうち、九、〇〇〇万円分につき昭和四〇年八月二日付公正証書が、一、〇〇〇万円分につき同月四日付公正証書および同日の確定日付のある借用証書がそれぞれ作成されていて、右公正証書および借用証書には、利息として、九、〇〇〇万円分については年一割五分、一、〇〇〇万円分については年一割とそれぞれ記載されている。しかしながら、証人西宮晃、同白須雪子、同萩原清二に対する裁判所の各尋問調書、白須雪子、萩原清二の検察官に対する各供述調書(甲一1820)、押収してある田代利息受取控等(三晃荘関係)一綴(押22)、金銭出納帳(東京本店分)一綴(押30)、個人借入金台帳(田代善次郎分)一枚(押31)によると、右公正証書および借用証書上の利息はいずれも単に書面上だけのもので、真実の約定利息は検察官主張のとおり月二分五厘であり、被告人は三晃荘から、昭和四〇年中に同年分の利息として月二分五厘の割合で計算された利息合計一六、一四二、〇〇〇円(内訳検察官の昭和四三年九月一九日付冒頭陳述要旨別紙〔3〕のとおり)を受領していることが明らかである。

ところで、被告人はこの点に関し、当公判廷(被告人作成の昭和四六年一一月一三日付陳述書)において、「被告人は三晃荘の代表取締役白須雪子から、昭和四一年四月二三日付の内容証明郵便で、すでに支払つた利息のうち前記各公正証書上の利率を超過した利息はこれを元本に充当するか利息の前払いとして計算してもらいたい旨の通知を受けたので、右超過した利息の元本充当を承諾した。したがつて、昭和四〇年度における三晃荘からの受取利息は右各公正証書上の利率によつて計算された金額のみである。」と主張している。しかしながら、ある年度において貸主が受領した利息が、当事者間において約定の利息として授受され、貸主においてこれを利息として処理し、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取扱つている以上、かりに次年度以降において、当事者間に、右授受された利息の一部または全部を元本に充当する旨の合意ができたとしても、右利息の授受が行なわれた年度においては現実に収受された約定の利息の全部が貸主の所得として課税の対象となるのであつて、右元本に充当された部分は、その合意のできた年度の損金として処理すべきものと解するのが相当である。

これを本件についてみると、前記各証拠によれば、被告人が三晃荘から昭和四〇年中に受領した前記一六、一四二、〇〇〇円は、被告人と三晃荘との間において、約定の利息として授受され、貸主である被告人において前記超過部分が元本に充当されたものとして処理することなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取扱つていたことが明らかであるから、昭和四一年度において右超過部分が損金として処理されることは格別、昭和四〇年度においては、現実に収受された約定の利息である右一六、一四二、〇〇〇円全部が貸主たる被告人の所得として課税の対象となるものというべきである。

よつて、この点に関する弁護人および被告人の主張は採用できない。

第二有限会社ホテル宮城関係

一  弁護人の主張

(一) 有限会社ホテル宮城(以下、単にホテル宮城という。)に対する貸付金および未収利息は昭和三九年中に貸倒れとなつている。

(二) 被告人が昭和四〇年七月六日ころ、高久宗三郎に支払つた二〇〇万円は、被告人がホテル宮城を経営するための立退料であり、被告人の事業所得の計算上必要経費に算入されるべきである。

二  当裁判所の判断

(一) 貸倒れの主張について

被告人の当公判廷における供述(昭和四五年七月三日付および昭和四六年三月三日付各上申書、同年一一月一三日付陳述書)および検察官に対する供述調書(乙12ないし14)、証人作間幸吉、同作間トミ子に対する裁判所の各尋問調書、作間幸吉の検察官に対する供述調書(甲一2526)、第四回公判調書中証人高橋照忠、同古野陽三郎の各供述部分、押収してある調停裁判関係綴(宮城ホテル)一綴(押32)、公正証書等(宮城ホテル関係二綴)一袋(押33)、覚書一綴(押60)、覚書原稿一綴(押61)、引渡書一枚(押62)、覚書原稿(昭和四二年七月十七日付のもの)一枚(押63)によると、次の事実が認められる。

1 貸付金額および利息

被告人は、別紙五記載のとおり、ホテル宮城(代表取締役作間幸吉)に対し、昭和三八年九月二七日から昭和三九年四月二九日までの間、前後一一回にわたり合計二、六五〇万円を利息月三分の約束で貸付け、さらに同年一二月一日五〇万円を無利息で貸付けたこと

2 担保

被告人は、ホテル宮城に対する右貸付金のうち昭和三九年一月三一日までに貸付けた合計二、一〇〇万円について、同日これを一通の借用証にまとめ、さらに同年二月二六日これについて公正証書(抵当権設定消費貸借契約公正証書)を作成するとともに、右借用証および公正証書において、<1>ホテル宮城所有の栃木県塩谷郡藤原町大字大原一〇六〇番地九七、木造一部鉄筋コンクリート造亜鉛メツキ鋼板葺三階建旅館一棟(以下、単に新館という。)、<2>作間幸吉所有の同町大字大原字三ツ石一〇六〇番一七六、宅地一二二坪二八および同所同番二六一、宅地一二九坪九五(以下、単に旧館敷地という。)、<3>作間幸吉所有の茨城県土浦市神立町字辻堂五四〇番二、宅地七二二坪(以下、単に土浦宅地という。)について被告人のために順位一番の抵当権設定契約および代物弁済予約契約をし、これに基いて、新館および旧館敷地につき昭和三九年三月一八日抵当権設定登記および所有権移転請求権保全の仮登記をし、土浦宅地につき同年九月ころ被告人名義に所有権移転登記をしたこと

3 既収および未収利息

被告人は、ホテル宮城から昭和三九年五月三一日ころまでの間に、前記二、六五〇万円の貸付金に対する同年六月分までの約定利息(月三分)の支払いを受けたが、その後の利息は受領していないこと、右利息の受領状況および同年六月以降の未収利息(利息制限法の規定にしたがつたもの。以下、同じ。)の計算は別紙五のとおりであること

4 ホテル宮城の債務の整理および被告人が同ホテルを経営するにいたつた経緯

ホテル宮城の代表取締役作間幸吉は、同ホテル設立以来昭和四〇年六月ころまで同ホテルの経営を続けたが、そのころ同ホテルには被告人に対する前記債務を含め約八、〇〇〇万円の債務があつて同ホテルの経営を続行することが不可能となつたため、同年七月始めころ、同ホテルを処分して右債務を整理することとし、右債務の整理をかねて知合いであつた高久宗三郎に依頼したこと、そこで高久は作間に対し、「ホテルを売却などしてすべての債務を整理したうえ更生資金として作間の手許に五〇〇万円残るようにする。債務を整理する都合上作間は横浜方面にでも行つていてもらいたい。昭和四〇年一一月一〇日までに債務を整理し、この間生活費として毎月三万円を送金する。」旨約し、作間から作間個人およびホテル宮城代表者の実印を預つたこと、一方、高久は被告人に対しては、作間の代理人として新館、旧館(栃木県塩谷郡藤原町大字大原一〇六〇番木造一部鉄骨造亜鉛葺二階建旅館一棟)および旧館敷地のほかホテル宮城の営業権一切を被告人に対する債務の弁済にかえて被告人に譲渡する旨を約し、作間から預かつた作間個人およびホテル宮城代表者の実印を、右物件の名義書換等のために預けるものである旨の事実証明書なる書面(作間幸吉、高久宗三郎連名、被告人宛)とともに被告人に渡したこと、そこで被告人は右代物弁済を受けた建物および土地につき被告人名義に所有権移転登記をしようとしたが、登記に要する費用が六〇万円余りかかることや右土地、建物につき後順位抵当権者があつたりしたこと、さらに作間個人およびホテル宮城代表者の実印を預り、土地、建物の権利証等を所持していていつでも登記名義を変更できる状態にあつたことなどから、被告人名義に所有権移転登記することを一時思いとどまり、その代り、被告人が同ホテルを経営するために作間から同ホテルを賃借する形式をとることとし、同年七月六日作間および高久立会のうえ新館および旧館を作間から賃借する旨の公正証書(建物等賃貸借契約公正証書)を作成し、同時に高久の依頼により同ホテルを同年一一月一〇日まで同人に営業させる旨の公正証書(旅館営業管理に関する契約公正証書)を作成したこと、そのころ被告人は高久に対し、ホテル宮城の他の債権者との折衝資金あるいは同ホテル従業員の未払給料にあてる等の名目で二〇〇万円を渡し、高久は右二〇〇万円のうち一〇〇万円を作間に対し、前記更生資金五〇〇万円の一部として渡したほか同ホテル従業員に対する未払給料として四四万円余りを支払つたこと、作間はそのころ、高久から右一〇〇万円を受取つて同ホテルを立退き横浜方面に移住したこと、その後、同年七月九日、被告人は作間とともに新館の敷地(栃木県塩谷郡藤原町大字大原字三ツ石一〇六〇番地の九七宅地二六六坪)の地主である東海観光株式会社(東京都所在)におもむき、同土地について作間から被告人へ賃借権を譲渡することの承諾をえ、同時にホテル経営に不可欠なホテル宮城の玄関前の土地八九坪(前同所同番の三〇七、三〇八)を作間のすすめにより所有者である同会社から買受けたこと、その後同年一一月一〇日ころまで前記旅館営業管理に関する契約に基き高久が同ホテルを経営し、その後は被告人が自ら経営を続けたこと、なお、この間、被告人は前記東海観光株式会社から購入したホテル玄関前の土地を整理し、浄化槽等の施設、客室の改築等をし、さらに同ホテルが滞納していた国税や地方税を支払つたこと

5 調停

前記のとおり、作間は高久の「五〇〇万円を作間の手許に残るようにし、毎月三万円送金する。」旨の言を信じてホテル宮城を立退いたのであるが、その後高久が右約束を履行しなかつたので、立退条件の不履行を理由として昭和四一年二月五日東京簡易裁判所に対し、被告人を相手方として店舗(旅館)明渡しの調停を申立てたこと、右調停において、被告人は当初、新館、旧館および旧館敷地はいずれも被告人が代物弁済によつて所有権を取得したので調停には応じられない旨主張していたが、途中から、ホテル宮城に対する貸付金の元利金および立替金等合計七千数百万円を支払うなら右物件を返還する旨主張するにいたつたこと、その後昭和四二年に入つて新聞に被告人の所得税法違反事件が報道されるなどしたため被告人が軟化し、同年五月ころ、被告人と作間との間に、<1>「作間が被告人に四、六〇〇万円を支払う。ただし、うち二、一〇〇万円のみいわゆる表として調停条項に記載し、残りの二、五〇〇万円は裏で支払う。」<2>「被告人は、前記被告人名義に所有権移転登記をした土浦宅地を作間に返還し、被告人所有のホテル玄関前の土地と右土浦宅地とを交換する。」<3>「被告人は新館および旧館を作間に引渡す。」旨の合意ができ、同月二五日その旨の調停が成立したこと、右調停に基き、被告人は同年六月一四日新館および旧館を作間に引渡し、作間は同年七月ころ右引渡しを受けた建物および交換によつて取得した前記玄関前の土地を他に代金五、〇〇〇万円、買戻条件付で売却し、右代金をもつて、そのころ表の二、一〇〇万円を被告人に支払つたこと

以上の事実が認められる。

右認定の事実によると、作間は、前記ホテル宮城の債務の整理にあたり、高久に対し、同ホテルを売却するなどして同ホテルのすべての債務を整理することについての代理権を与えたのに、高久は右代理権の範囲を越えて被告人に対する債務についてのみその弁済にかえて新館、旧館および旧館敷地を被告人に譲渡してしまつたものと認められるので、高久の被告人に対する右代物弁済は、いわゆる権限踰越の表見代理にあたるものというべきである。ところで前記認定の事実によると、被告人は、新館および旧館敷地について抵当権設定登記および代物弁済予約に基く所有権移転請求権保全の仮登記をえていたこと、被告人と作間との間の前記建物等賃貸借契約公正証書作成の際および被告人が新館の敷地について東海観光株式会社から賃借権譲渡の承諾をえた際、いずれも作間が立会つていたこと、さらに被告人は作間のすすめによつて右会社からホテル玄関前の土地を買受け、これを整地し、浄化槽等の施設、客室の改築等をし、作間が滞納していた国税等を支払うなどしたうえ同ホテルを高久に経営させあるいは自ら経営していたこと、作間は被告人が高久に対し前記二〇〇万円を渡すのを目撃しており、そのうち一〇〇万円を高久から受取つていること等の事情があつたのであるから、これらの事実を総合すれば、被告人には、高久が被告人に対し前記新館等を代物弁済する権限があつたものと信ずべき正当な理由があつたものと認めるのが相当である。そうすると、高久の被告人に対する右代物弁済は被告人と作間との間において有効に成立し、被告人は少くとも昭和四〇年七月六日代物弁済によつて新館、旧館、旧館敷地のほかホテル宮城の営業権一切の所有権を取得したものというべきである。

以上述べたところによると、被告人のホテル宮城に対する前記二、七〇〇万円の貸付金債権およびうち二、六五〇万円に対する昭和三九年六月以降の未収利息債権は、昭和四〇年七月六日前記代物弁済によつて消滅したものと認めるべきである。

なお、検察官は、前記店舗(旅館)明渡しの調停において、被告人が作間に対し、調停時までの貸付元利金の全部を請求していたことを理由に、右代物弁済を否定し、右調停時である昭和四二年ころまで右二、七〇〇万円に対する未収利息が継続して発生していたと主張するけれども、前記認定の事実によれば、被告人の調停における右主張は、代物弁済を自ら否定した趣旨ではなく、作間のホテル明渡しの主張に対抗するために、作間においてホテルの明渡しを請求するのであれば、右貸付元利金等合計七千数百万円の支払いを求めるという趣旨の仮定的主張にすぎなかつたものと認めるべきである。したがつて、調停における被告人の右主張は、前記代物弁済の成立を左右するものではなく、調停の成立は、その時点において、被告人と作間との間に新たな権利関係を発生せしめたものと認めるのが相当である。

そこで進んで弁護人の貸倒れの主張を検討する。

被告人および弁護人は、被告人のホテル宮城に対する前記債権は、昭和三九年中に貸倒れになつたと主張するけれども、前記認定のとおり、作間は同ホテルを昭和四〇年七月始めころまで経営していたのであり、しかも被告人は作間から前記担保物件を徴しており、同月六日にいたつて右担保物件(新館および旧館敷地)のほか旧館をも含めて代物弁済を受けているのであるから、被告人の右債権が昭和三九年中に貸倒れになつたものとは到底認めることができない。

そこで次に、被告人が前記代物弁済を受けた時点(昭和四〇年七月六日)において貸倒れが生じたかどうかを検討する。

前記のとおり、被告人は昭和四〇年七月六日作間から新館等の代物弁済を受けたのであるが、同日現在における被告人のホテル宮城に対する債権は、貸付元金二、七〇〇万円およびうち二、六五〇万円に対する昭和三九年六月一日(利息の支払いがなくなつた月)から昭和四〇年七月六日(代物弁済の日)までの未収利息合計三、八四七、五九二円(昭和三九年分二、〇五〇、七一〇円、昭和四〇年分一、七九六、八八二円、明細は別紙五のとおり。)、右元利合計三〇、八四七、五九二円であつたのであり、これに対し被告人が代物弁済として譲り受けた物件は、新館、旧館、旧館の敷地、ホテル内の什器備品等を含めた営業権一切のほかすでに被告人名義に所有権移転登記ずみの前記土浦宅地であつたのであるから、これらの物件の代物弁済当時の時価が前記元利金合計三〇、八四七、五九二円におよばなければ、その差額分だけ貸倒れになつたものということができる。そこで、右各物件の昭和四〇年七月当時の時価を検討する。

前記各証拠によると、次の事実が認められる。

1 作間が被告人から本件金員を借入れたのは、ホテル宮城の増築資金の一部として使用するためであつたこと、同ホテルの増築は昭和三九年一〇月ころ完成(ただし、保存登記は昭和三八年一二月一四日)したが、右増築の費用として六、七千万円かかつていること

2 被告人が代物弁済によつて取得した物件のうち、新館の昭和四〇年七月当時の固定資産税評価額は七、二四〇、二八一円、登録税の課税標準額は一〇、八六〇、四〇〇円、旧館の当時の固定資産税評価額は四、八九七、〇〇〇円、登録税の課税標準額は七、三四五、五〇〇円、旧館敷地の当時の固定資産税評価額および登録税の課税標準額はいずれも二、二七〇、一〇〇円であつたこと(なお右固定資産税評価額および登録税の課税標準額が実際の時価より低廉であることは公知の事実である。)、土浦宅地の当時の時価は証拠上必ずしも明らかでないが、前記昭和四二年五月に成立した調停において右土浦宅地とホテル玄関前の土地とが交換されているので、土浦宅地の時価は右玄関前の土地のそれと少くとも同額とみられること、しかるに被告人は右玄関前の土地を昭和四〇年七月九日東海観光株式会社から坪当り五万円合計四四五万円で買受けているので、土浦宅地もそのころにおいて、ほぼ同額の価値があつたものとみられること(なお、作間は、土浦宅地の時価は担保に供した昭和三九年ころでさえ坪当り一五、〇〇〇円位合計一、〇〇〇万円位であつたので、これと玄関前の土地との交換には不満であつた旨供述している。作間の検察官に対する昭和四三年一月三〇日付供述調書、裁判所の同人に対する尋問調書)

3 作間は前記調停によつて被告人から返還を受けた新館、旧館、旧館敷地および交換によつて取得した玄関前の土地を、昭和四二年七月一〇日ころ大日不動産株式会社に代金五、〇〇〇万円、買戻条件付で売却していること

以上の事実が認められる。右事実を総合すると、被告人が昭和四〇年七月六日作間から代物弁済によつて取得した各物件(土浦宅地を含む。)の当時の時価は、被告人のホテル宮城に対する当時の債権額前記三〇、八四七、五九二円を優に越えていたものと認められるので、右代物弁済によつて、貸倒れが生じたものということはできない。

(二) 立退料二〇〇万円の主張について

前記認定の事実によると、被告人は昭和四〇年七月六日ころ、被告人がホテル宮城を経営するために、高久に対し、同ホテルの他の債権者との折衝資金あるいは同ホテル従業員の未払給料にあてる等の名目で二〇〇万円を渡し、高久は右二〇〇万円のうち一〇〇万円を作間に渡し、四四万円余りを同ホテルの従業員に対する未払給料として支払つたのであるから、右二〇〇万円は、被告人が同ホテルの明渡しを受け、その経営をするための必要経費であつたものと認めるのが相当である。よつて、右二〇〇万円を昭和四〇年度の事業所得の計算上、必要経費として認容することとする。

第三合名会社川治温泉ホテル関係

一  弁護人の主張

合名会社川治温泉ホテル(以下、単に川治温泉ホテルという。)に対する貸付金は、昭和三九年一月三〇日から同年六月二日までの計五回にわたる合計四五〇万円であり、これに対する利率は年一割五分である。(検察官の主張貸付金は昭和三六年一〇月二六日から同三九年六月二日までの計一一回にわたる合計六、四〇〇万円、利率は月一分ないし三分)

二  当裁判所の判断

(一) 貸付金額について

被告人の川治温泉ホテルに対する貸付金が検察官主張のとおりであることは、被告人自身当公判廷で供述しているところ(昭和四六年一一月一三日付陳述書)であるし、証人市村克已に対する裁判所の尋問調書および同人の検察官に対する供述調書(甲一39)、証人浪江茂に対する裁判所の尋問調書および同人の検察官に対する供述調書(甲一42)、押収してある公正証書(川治温泉ホテル関係)二綴(押3940)、借入金元帳一綴(押58)、支払利息元帳一綴(押59)、支払利子元帳一綴(押65)によつて明らかである。

よつて、この点に関する弁護人の主張は採用できない。

(二) 利率について

押収してある公正証書(川治温泉ホテル関係)二綴(押3940)によると、被告人の川治温泉ホテルに対する貸付金六、四〇〇万円のうち、二、五〇〇万円について昭和三六年一〇月二六日付、三、〇〇〇万円について昭和三八年二月二七日付各公正証書が作成されていて、右各公正証書にはそれぞれ利息年一割五分と記載されている。しかしながら前記各証拠によると、右各公正証書上の利息は単に書面上だけのもので、真実の約定利息は検察官主張のとおり(内訳検察官の昭和四三年九月一九日付冒頭陳述要旨別紙〔2〕のとおり)であり、被告人は川治温泉ホテルから右冒頭陳述要旨別紙〔2〕のとおりの利息を受領していることが明らかである。

よつて、この点に関する弁護人の主張も採用できない。

第四松沼直関係

一  弁護人の主張

(一) 松沼直に対する貸付金の利率は年一割五分である。(検察官の主張月三分)

(二) 同人に対する貸付金および未収利息は昭和四〇年七月一日に貸倒れとなつている。

二  当裁判所の判断

(一) 利率について

証人松沼直の当公判廷における供述、第六、七回公判調書中同証人の各供述部分、同人の検察官に対する供述調書(甲一44ないし46)、被告人の検察官に対する供述調書(乙1314)によると、被告人は、松沼直に対し、別紙六のとおり、昭和三九年七月一六日から同年九月一四日までの間、前後六回にわたり合計四、五〇〇万円を貸付けたこと、右各貸付金の利息はいずれも月三分であつて、被告人は各貸付の際、その月分ないしその月分と翌月分の利息(月三分)を天引受領していたこと(受領状況は別紙六のとおり)が認められるので、右認定に反する弁護人の主張は採用できない。

なお、押収してある公正証書(松沼直、同光関係)一綴(押17)中にある登記申請書および公正証書だは、松沼に対する貸付金について利息年一割八分ないし年一割五分との記載があるが、前記各証拠によると、右各記載は単に書面上だけのもので真実に反するものと認められる。

(二) 貸倒れの主張について

前記各証拠および押収してある公正証書(松沼直、同光関係)一綴(押17)によると、次の事実が認められる。

1 前記のとおり、被告人は松沼直に対し、昭和三九年七月一六日から同年九月一四日までの間前後六回にわたり合計四、五〇〇万円を貸付けたが、そのうち最初の二回の貸付金合計二、一〇〇万円の担保として松沼の姉光子所有の土地五、四四二坪について同年七月三一日停止条件付代物弁済契約に基く停止条件付所有権移転の仮登記および抵当権設定登記をし、また三、四回目の貸付金合計一、七〇〇万円の担保として松沼所有の土地五、三六五坪について同年九月四日代物弁済予約に基く所有権移転請求権保金の仮登記および抵当権設定登記をし、さらに右二、一〇〇万円の貸付金について同年九月一八日公正証書を作成し、その中で前記光子所有の土地五、四四二坪について右貸付金額のうちの一、〇〇〇万円に対する代物弁済の予約をし、また右一、七〇〇万円の貸付金について同月三〇日公正証書を作成し、その中で前記松沼所有の土地五、三六五坪について右貸付金額のうちの五〇〇万円に対する代物弁済の予約をするとともに、松沼経営の日本観光興業株式会社が賃借してキヤバレーを経営していたウエストビルデイングの三階の預け保証金九〇〇万円を担保として徴する旨を約したこと

2 松沼は、前記六回の借入の際、それぞれの借入金についての利息を天引されたほか利息の支払いができなかつたので、昭和三九年一〇月ころから毎月被告人に頼んで利息の支払いを待つてもらつたが、結局その支払いができず、昭和四〇年一月ころ前記担保に提供した土地の被告人への名義書換に必要な委任状等の書類を被告人に渡したこと、しかしながら、被告人が前記担保権を実行すると、前記ウエストビルデイング三階の預け保証金九〇〇万円も被告人の手に渡りキヤバレーを廃業せざるをえなくなること、前記二、一〇〇万円の借受金の代物弁済の予約は債権額一、〇〇〇万円、前記一、七〇〇万円の借受金の代物弁済の予約は債権額五〇〇万円としかなつていないことなどから、松沼は、前記担保に提供した土地を右各債権額より高く売却し、あるいは第三者から借替をして被告人に弁済しようと考え、その旨を被告人に話して担保権の実行を待つてもらつたこと、しかしながら、その後右土地の売却も金の借替もできず、利息の支払もしないまま昭和四一年にいたつたが、同年二月ころ松沼の債権者であつた水田安秋が前記担保物件である松沼所有の土地について強制競売の申立をしてきたため、被告人は同年五月ころ、松沼に対し、権利を放棄するから前記各担保物件の所有権移転登記に応じてもらいたい旨申入れ、松沼は右申入れに応じてそのころ所有権移転登記に必要な委任状や印鑑証明などを被告人に渡し、被告人は、同年五月一一日前記光子および松沼所有の土地について所有権移転登記をし、前記ウエストビルデイング三階の保証金は松沼に返したこと、その後同年八月ころ被告人は、さらに松沼から同人所有の他の土地合計三反五畝一歩を譲り受け、そのころ原因を売買とする所有権移転登記をしたこと

以上の事実が認められる。右認定の事実によると、被告人は、昭和四〇年一月ころ以来、いつでも担保に徴した物件の名義書替ができる状態にあつたのに、松沼の依頼に応じて名義書替をのばし、結局昭和四一年五月にいたつて始めて被告人名義に所有権移転登記をしたものであるから、右時点まで被告人は松沼に対し、貸付金および利息の支払いを猶予してやつたものと認めざるをえない。

しかも被告人は、検察官に対する供述調書(乙1314)において、昭和四一年分の所得については、同年中に松沼に対する貸付元利金につき三、〇〇〇万円の貸倒れが生じて欠損となつたので、他に金利所得はあつたが確定申告書を提出しなかつた旨供述しているのであつて、前記認定の事実に右被告人の検察官に対する供述を合せ考えると、被告人の松沼に対する貸付元利金が昭和四〇年中に貸倒れになつたものとは到底認めることができない。

なお、弁護人は、昭和四〇年七月一日、松沼の経営する日本観光興業株式会社が料理飲食等消費税の滞納のためその唯一の財産であるウエストビルデイング内のキヤバレー「銀座の女」店舗全域について東京都中央税務事務所より差押を受け営業続行が不可能となつたので、この時点において被告人の松沼に対する貸付元利金は貸倒れになつたと主張するけれども、前記各証拠によると、右「銀座の女」は右差押を受けた後も営業を続け、昭和四一年四月ころにいたつてはじめて不渡手形を出して閉店したことが明らかであり、しかも前記認定の事実によると、松沼には別に財産もあり、被告人は松沼から担保を徴していたのであるから、被告人の松沼に対する貸付元利金が弁護人主張の時点で貸倒れになつたものとは認められない。

よつて、弁護人の貸倒れの主張は採用できない。

第五犯意関係

一  弁護人の主張

被告人には、本件所得税ほ脱の犯意はなかつた。すなわち、本件所得の大部分は回収不能の未収利息であり、被告人はこのような回収不能の未収利息については課税対象にならないものと信じていたものである。

二  当裁判所の判断

被告人の検察官に対する供述調書(乙1314)によると、被告人は本件起訴対象年度以前から、未収利息については、いわゆる債権発生主義によつて所得申告すべきことを知つていたものと認められ、一方本件所得の一部を構成する未収利息は前記第二および第四に述べたとおり昭和三九年、同四〇年当時、いずれも回収不能な状態になかつたことが明らかである。しかも、証人白須雪子、同作間幸吉、同市村克已に対する裁判所の各尋問調書、同人らの検察官に対する各供述調書(甲一18252639)、第六、七回公判調書中証人松沼直の各供述部分、同人の検察官に対する供述調書(甲一44ないし46)によると、被告人は、右白須雪子らと金員貸付の交渉をする際、いずれも、被告人の名前を表に出さないこと、被告人が金員を貸付け利息収入をえていることが税務当局に判つた場合には借受人において税金について責任を負うこと、領収書の発行はしないことなどを誓約させる等していたことが認められる。

右各事実を総合すると、被告人が昭和三九年分および同四〇年分の所得税につきほ脱の意思があつたことは明らかであるので、この点に関する弁護人の主張は失当である。

(法令の適用)

第一の事実につき所得税法(昭和四〇年法律第三三号)附則三五条、同法による改正前の所得税法六九条、第二の事実につき所得税法二三八条(いずれも懲役刑および罰金刑併科)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(第二の罪の刑に加重)、四八条二項。同法一八条(主文2)。同法二五条一項(主文3)。刑訴法一八一条一項本文(主文4)。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 松本昭徳)

別紙一 修正損益計算書

田代善次郎

自昭和39年1月1日 至昭和39年12月31日

<省略>

<省略>

備考

<11> 貸付金利息収入勘定の内訳は、別紙四の(一)昭和39年分に記載のとおりである。

別紙二 修正損益計算書

田代善次郎

自昭和40年1月1日 至昭和40年12月31日

<省略>

<省略>

備考

<9> 貸付金利息収入勘定の内訳は別紙四の(二)昭和40年分に記載のとおりである。

別紙三 税額計算書

(一) 昭和39年分

<省略>

(二) 昭和40年分

<省略>

別紙四 貸付金利息収入勘定の内訳

(一) 昭和39年分

<省略>

(二) 昭和40年分

<省略>

備考

1 有限会社ホテル宮城に対する未収利息の計算は別紙五のとおりである。

2 松沼直に対する未収利息の計算は別紙六のとおりである。

3 小川博道に対する未収利息の計算は別紙七のとおりである。

別紙五 有限会社ホテル宮城関係既収および未収利息集計表

<省略>

別紙五の(一) 利息等計算表

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 1

貸付元本 3,000,000円 天引額 102,000円 貸付日 昭和39年9月27日

<省略>

別紙五の(二) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 2

貸付元本 2,000,000円 天引額 60,000円 貸付日 昭和38年10月1日

<省略>

別紙五の(三) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 3

貸付元本 1,500,000円 天引額 27,581円 貸付日 昭和38年10月13日

<省略>

別紙五の(四) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 4

貸付元本 2,000,000円 天引額 60,000円 貸付日 昭和38年11月4日

<省略>

別紙五の(五) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 5

貸付元本 2,500,000円 天引額 80,000円 貸付日 昭和38年11月29日

<省略>

別紙五の(六) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 6

貸付元本 3,000,000円 天引額 37,742円 貸付日 昭和38年12月19日

<省略>

別紙五の(七) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 7

貸付元本 3,000,000円 天引額 26,129円 貸付日 昭和38年12月23日

<省略>

別紙五の(八) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 8

貸付元本 1,000,000円 天引額 36,774円 貸付日 昭和38年12月25日

<省略>

別紙五の(九) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 9

貸付元本 3,000,000円 天引額 92,903円 貸付日 昭和39年1月31日

<省略>

別紙五の(一〇) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 10

貸付元本 5,000,000円 天引額 150,000円 貸付日 昭和39年4月1日

<省略>

別紙五の(一一) 利息等計算書

貸付先 有限会社 ホテル宮城 番号 11

貸付元本 500,000円 天引額 16,000円 貸付日 昭和39年4月29日

<省略>

別紙六 松沼直関係既収および未収利息集計表

<省略>

別紙六の(一) 利息等計算書

貸付先 松沼直 番号 1

貸付元本 15,000,000円 天引額 232,258円 貸付日 昭和39年7月16日

<省略>

別紙六の(二) 利息等計算書

貸付先 松沼直 番号 2

貸付元本 6,000,000円 天引額 191,613円 貸付日 昭和39年7月30日

<省略>

別紙六の(三) 利息等計算書

貸付先 松沼直 番号 3

貸付元本 10,000,000円 天引値 319,355円 貸付日 昭和39年8月30日

<省略>

別紙六の(四) 利息等計算書

貸付先 松沼直 番号 4

貸付元本 7,000,000円 天引額 203,000円 貸付日 昭和39年9月2日

<省略>

別紙六の(五) 利息等計算書

貸付先 松沼直 番号 5

貸付元本 4,000,000円 天引額 84,000円 貸付日 昭和39年9月10日

<省略>

別紙六の(六) 利息等計算書

貸付先 松沼直 番号 6

貸付元本 3,000,000円 天引額 51,000円 貸付日 昭和39年9月14日

<省略>

別紙七 利息等計算書

貸付先 小川博道

貸付元本 270,000円 貸付日 昭和28年9月15日

<省略>

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